催し物等に関する後援について
1 後援する催し物
(1)福祉施設・福祉団体が主催する催し物
(福祉講演会、当事者の研修会、福祉施設芸能大会、福祉バザーなど)
(2)団体、企業等が主に社会福祉を目的として開催する催し物
(チャリティー、被災地援護事業、無料招待事業、休養事業など)
(3)団体、企業等が主に福祉啓発や地域福祉貢献を目的として開催する催し物
(障害者団体等の紹介、作品の展示紹介、慰問事業など)
2 後援を承認するにあたっての条件
(1)後援の内容は、「後援名義の使用」とする。
(2)当協議会は、当該行事に要する経費は、一切負担しない。
(3)当協議会は、当該行事及びこれに付随する行為から生じた損害の賠償は負わない。
(4)当該行事実施に伴い、当協議会が損害を被った場合は、当該行事実施団体等に対し
会長が定める損害賠償額を請求する。
(5)当該行事の印刷物等に当協議会の名称を掲載する場合は、事前にその原稿を当協議
会へ提出し、承認を受けること。
(6)当該行事終了後は、速やかに結果概要を書面により報告すること。
なお、当協議会において必要と認めたときは、当協議会後援名義の使用状況について報告を求めることがある。
3 後援の取消し(なお、当協議会は、当該事業の取消しに伴なう損失補償及び損害賠償の責任は負わない。)
(1)上記2の条件に違反したとき。
(2)事業の目的を逸脱したとき。
(3)市民に著しく迷惑を及ぼしたとき。
(4)行事の実施上当協議会後援にふさわしくない行為があったとき。
(5)その他会長が特に必要があると認めたとき。
※当協議会が後援の承認を取り消した場合、当該団体等の責任で当協議会の後援を 受けた行事ではないことを明らかにすること。
4 提出書類
(1)後援依頼文書(PDFファイルダウンロード)(Wordファイルダウンロード)
(2)事業等の開催要綱
(事業名・開催日時場所・事業内容・目的・開催主旨など)
(3)予算書(参加費、収益金の使途など)
(4)会則・役員名簿
(5)後援決定後に名義を掲載したパンフレット・ポスターなどの提出
(6)事業終了後に提出
①事業報告書
②決算書